公取委がトヨタモビリティ東京に警告発出!!

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公取委がトヨタモビリティ東京に警告発出!!

「抱き合わせ販売」本社の指示確認されない

一部、事実認識が異なる部分を公取委から指摘されましたので、一部加筆訂正しました。

4月10日、公正取引委員会が「抱き合わせ販売等」の疑いで、トヨタ自動車直資本で国内最大規模の新車ディーラーであるトヨタモビリティ東京(東京都港区・佐藤康彦社長、以下TMT)に警告を発した。独禁法第19条の規定に違反する恐れがあると公取委が判断したためだ。

全国のトヨタ系ディーラーで、アルファード/ヴェルファイア、ランクル、ハリアーHVなどの売れ筋の人気車を購入する際、高額なオプション用品、割賦、保険を抱き合わせで購入することを強要していると本誌が報じてきたことについて、TMT に警告を発することで、全国の新車販売店に「一罰百戒」による注意喚起をおこなった格好だ。なお、各販売会社は「抱き合わせ販売」については「強要ではなくお願い」と回答していた。

 

TMTが「抱き合わせ」

止めるよう指示した

 

昨日、記者は公取委の担当者に警告発出の背景を聞いた。

  • 発表文に記載している事実をもとに警告を発した。
  • (親会社の)トヨタ自動車と(新車ディーラーの業界団体である)自販連に要請を出したのは、「人気車種でなくでも起こり得ること。広く周知する」(公取委担当者)。
  • 「遅くとも令和5年6月から同6年11月頃」としているが、「コロナ禍以前から行われていた可能性がある」(同)。
  • 警告とは別の手続きとして「排除措置命令」の可能性もある。
  • 令和6年11月頃、「抱き合わせ行為を行わないよう」指示が出た。「(抱き合わせ行為は)1件、2件の規模ではない。都内全域において行われていた。なお、TMT本社の指示は確認されていない」(同)。

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/apr/250410dai2.html

記者からは「抱き合わせ商法」については、旧ビッグモーターの例を見るまでもなく、大手中古車専業者で、より酷い実態があること。売買が成立して入金が済んでも「所有権」を移転せず、「所有権留保」する行為が新車販売業界で常態化していることを伝えておいた。契約が済み、現金決済が済んでなお、「所有権移転」が行われないのは商法の規定に違反する疑いがある。

購入者の無知により、別途契約書に当該事項を販売会社側が盛り込んでくる場合があることも併せて指摘しておいた。

今後、購入者は必要と考えない商品やサービスはお店側に対して、「いらない」と毅然として主張すべきだ。

「所有権移転」についてもディーラー側の転売防止の動機はともかく、購入契約を結ぶ際、割賦やリースを組むのでなければ、「所有権留保には応じられない」旨をしっかり伝えることが大切だろう。

写真左がTMT、右が公取委。

取材・文・写真/神領 貢(本誌編集長)

 

 

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