3月中にバイクを一時抹消しても同一人が 4月に再登録したら軽自動車税が課される

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3月中にバイクを一時抹消しても同一人が

4月に再登録したら軽自動車税が課される

 

原付二種バイクの軽自動車税課税について総務省税務局自動車税制企画室に聞いた。最近人気の出ている「原付二種」。排気量90cc以下なら軽自動車税は原付一種と同額の2000円、125cc以下で同2400円が課税される。原付二種までは重量税は課税されない。原付二種なら原付一種と異なり一般道路で時速30km制限がないのも人気の秘密だ。

 

さてマガジンXの読者から質問が来た。「昨年のことですが、乗ってないバイクに軽自動車税を課税されたくない。そのため3月に一時抹消し4月1日を過ぎて再登録したら、4月1日現在の所有者は同じと市役所に判断され軽自動車税の納付を求められました」。

 

軽自動車税は毎年4月1日の所有者に市町村が課税する。市町村は4月1日現在で「誰がバイクを所有していたか」を判断し課税する権限を持つ。総務省に聞くと「課税庁」というのだそうだ。

 

例えば個人が3月末日までに普段使っていない原付二種を一時抹消したとしよう。これを4月以降に別の誰かが再登録すれば、翌年4月時点まで所有者は課税されない。中古車店の在庫などに見られる手法がこれだ。ところが、一旦抹消した原付二種を「抹消した人と同一人物」が再登録すると、「4月1日時点で同じ人が所有し続けていた」と課税庁が認定し課税される。当たり前だが、課税は「所有者」に行われるので、車両を使っている、いないは関係ない。

何らかの理由でバイクを手放したのに4月になってバイクが戻ってきた場合は、その事実を証明すれば、軽自動車税は免れる可能性があるが、「事例は少ない」(総務省)だろう。

「国としてこうしなさいという決まりを定めているわけではないが、ほぼ同じような判断をしているのではないか」(企画室)との説明だった。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_13.html

取材・文/神領 貢(ニューモデルマガジンX編集長)

 

写真は排気量125ccで原付二種扱いのスズキ・アドレス。

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