JRバス関東運転士への不当労働行為 中労委の決定に高裁が「待った!!」

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9月30日、東京高裁で画期的な判決がなされた。概略は以下だ。

ジェイアールバス関東から「不当労働行為を受けた」と主張する元運転士Aさんが、所属していた「JR東労組」が救済申し立てに反対の立場をとったため脱退したのち、不当労働行為に毅然とたたかう方針を掲げて発足させた「ジェイアールバス関東労働組合」に加入した。東京都労働委員会での全部救済に対し、会社に不服申し立てを受けた中央労働委員会は不当労働行為と認定しながらも「JR東労組を脱退した原告には救済を受ける権利がない」と無情の判断を下した。

 

この決定を不服としたAさんは原告として裁判に臨んだが、1審の東京地裁では訴えが退けられた。昨年12月のことだ。それから10カ月、9月30日に東京高裁で控訴審についての判決が下された。判決では、「JR東労組脱退は止むにやまれぬもの、ジェイアールバス関東労働組合に加入した原告には救済を受ける正当な権利がある」として、一審の判決を破棄し、原告勝訴の判決が下された。

これは過剰な勤務や組織のパワハラに苦しむ現場のバス運転手にとって、救済の力になる画期的な判決として注目される。

取材・文/神領 貢(マガジンX編集長)

SN2025-号外「不当労働行為事件中労委命令取り消し訴訟控訴審完全勝利判決!」

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